Webライター、初心者からの日誌

ブログ歴10年超。2017年夏からWebライター。好奇心旺盛な30代。2015年冬、宮崎から京都へ移住。ライティングや趣味のことなど、あれこれ書いてます。

初めての確定申告。その2「開業届と青色申告承認申請書」

pen and paper

個人事業主の、さよりです。なんて良い響き…個人事業主

 

前回お伝えした通り、税務署へ行ってきました。

sayorium.hatenablog.com

 

来年青色申告するべく、開業届青色申告承認申請書を無事提出してきました。

まだ今回の確定申告を何も進めていないというのに、先に来年の手続き…。

 

昔1度だけ、仕事で宮崎の税務署へ行ったことがあります。2度目の税務署行きが京都だと誰が予想したでしょうか。

 

今回は税務署へ行った感想や、開業届の書き方などをご紹介します。

  

 開業届と青色申告承認申請書

まずは今回提出した、開業届と青色申告承認申請書のことを簡単にお伝えします。

  • 開業届…「個人事業を開業した(する)よ!」という届出
  • 青色申告承認申請書…「青色申告したい!」というお願い

こんな感じです。

 

どちらも国税庁のHPからダウンロード・印刷できます。各2枚+返信用封筒を同封して税務署へ郵送し、1枚を控えとして返送してもらってもOKです。

No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|所得税|国税庁

 

私は税務署で確定申告の書類も受け取りたかったので、税務署で記入・提出しました。

 

「税務署って何か怖い」「こんな何も知らないペーペーが行っても大丈夫かしら…」と勝手にアレコレ考えてましたが、そんなことは全くなかったです(ごめんなさい)

 

まず税務署の入り口で、2つの書類を受け取りました。

書くスペースがあったので住所や氏名など書きましたが、よく分からない項目がほとんどでした。書き方を教えていただきながら記入することにしました。手間のかかる30代ですみません…。

 

開業届

最初に開業届。これです。

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私が書いた項目をメインに、書き方をお伝えします。

※詳しくは国税庁のHPでご確認ください。

No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|所得税|国税庁

 

私は、在宅でWebライターとして働いています。記入・関係する項目は下記の通り。

  • 納税地…自宅の住所を記入
  • 氏名、生年月日…自分の情報を記入
  • 個人番号…マイナンバーを記入
  • 職業…「Webライター」と記入
  • 屋号…まだ決めていないので、空欄
  • 届出の区分…開業に○
  • 所得の種類…事業(農業)所得に○
  • 開業・廃業日等…開業日(適当でOK)を記入
  • 開業〜の提出の有無…「青色申告〜」は有に○・「消費税に〜」は無に○
  • 事業の概要…「インターネットでの記事作成」と記入

税務署の方が1つずつ項目を説明してくださり、無事記入できました。優しい。

 

注意点としては、

  • マイナンバー
  • 印鑑(シャチハタはダメ!)
  • 本人確認できるもの(免許証、保険証など)

が必要です。

 

迷ったのは職業、開業日、事業の概要です。屋号で頭がいっぱいで考えてなかったので、担当者の方を少々待たせてしまいました。ごめんなさい(2回目) もし税務署で記入・提出する方は、事前に考えておくのがベストです。

 

開業日は昨年の適当な日付でOKで、何なら今年平成30年1月1日でもOKとのこと。なぜなら、いつ開業したか証明できないし、確認のしようがないためです。

昨年7〜8月頃からWebライターを始め、今回は白色申告で確定申告する旨を伝えました。すると「昨年の夏の日付でどう?」と提案されたので、とある夏の日にしました。

 

職業と事業の概要は、よっぽど分かりにくい内容でなければ問題ないそうです。ただし、「え?何これ?どういうこと?」と分かりにくい場合には電話連絡が来るみたいです。

 

屋号は空欄で提出しましたが、もし決まっても届出の再提出などは不要です。確定申告の際、申告書の屋号記入欄に書けば大丈夫。屋号は追々決めます。

 

青色申告承認申請書

続いて、来年のために青色申告承認申請書。

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こちらも、記入した項目だけご説明しますね。

  • 納税地、氏名、生年月日、職業、屋号…開業届と同様
  • 平成_年分以後〜…平成30年で記入
  • 2…事業所得に○
  • 3…無に○
  • 5…無に○
  • 6(1)…複式簿記に○
  • 6(2)…現金出納帳、売掛帳、買掛帳、預金出納帳、仕訳帳に○

これで平成30年、つまり次回の確定申告は青色でできます!ふっふー!

 

6は迷う人もいるかと思います。

(1)の複式簿記は最大65万円の控除、簡易簿記は10万円控除を受けられます。

(2)は税務署にあった見本に「これに○すればOK」と書いてあり、そのまま素直に○しました。

 

ちなみに6は「参考事項」と記載もあるように、あくまでも参考なんだそうです。

 

いざ青色申告する際に

「てめー複式簿記に○したのに、簡易簿記やないか!」

「ん?現金出納帳がないよ?」

ということはないので安心してください。

私は複式簿記に○しましたが、簡易簿記にしても怒られません。6(2)に○をした書類ではなく、会計ソフトで書類作成しても大丈夫です。

 

記入が終わったら、押印して完成です!本人確認書類を見せて、書類提出し、無事終わりました。

 

開業届と青色申告承認申請書は、各2枚ずつ作成しました。1枚は提出用、もう1枚は控え用です。計4枚記入したのではなく、カーボン紙を敷いたので実質2枚記入しました。

 

今回担当してくださったのは、年配で感じの良い女性。すごく丁寧で、質問にも1つ1つ優しく答えていただきました。こんな何も知らないペーペーに、本当にありがたい…。

  

 

帰りに、確定申告の手引きや申告書をもらいました。

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税務署の方は、皆さん優しい人ばかりでした。分からないことは素直に聞けば、きちんと教えてもらえますよ。税務署は怖くない!

 

これで晴れて個人事業主の仲間入りです。気が引き締まります。

 

次回はいよいよ、書類作成に取りかかります。そろそろ始めないと、さすがに焦ってきました。

  

※追記:白色申告のところパラパラ〜っと読みました。


フリーランス&個人事業主のための確定申告 改訂第12版

 

お読みくださり、ありがとうございます!

(メモ:2,335文字/2.5時間)